規約

Table of Contents

第一章 総 則

第1条

本会は高等教育質保証学会(Japanese Association for Quality Assurance in Higher Education)と称する。

第2条

本会は高等教育質保証及びそれに関連する分野の学術研究を振興すると共に、会員相互及び国際的な連絡を計ることを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1. 学術集会の定期的開催
  2. 研究成果の刊行
  3. 高等教育質保証に関する連絡
  4. その他本会の目的に合致した活動

第4条

本会の事務局を、評議員会の定めるところに置く。

第二章 会 員

第5条
  1. 正会員:本会の目的に賛同して入会した学識経験を有する個人
  2. 学生会員:本会の目的に賛同して入会した個人で学校、大学、大学院に在学する学生
  3. 団体会員:本会の目的に賛同して入会した団体。各団体は3名を上限として学会に派遣することができる。
  4. 賛助会員:本会の目的に賛同しその活動を援助する法人及び団体
第6条

正会員、学生会員及び賛助会員は第29条に定める会費を納付しなければならない。

第7条

会員には本会の全活動に関して便宜が与えられる。ただし、賛助会員は第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条に定める本会役員の選出、被選出にかかわる権利を持たない。

第8条

会員になろうとする者は会費を添えて所定の入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。

第9条

会員が退会しようとするときは、所定の退会届を会長に提出しなければならない。会費の滞納があるときは、それを納めなければならない。ただし、既納の会費は一切これを返還しない。会費の滞納が3年以上におよぶ会員は退会したものとみなす。

第10条

会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。

  1. 本会の会員としての義務に違反したとき
  2. 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき

第三章 組 織

第11条

本会には次の役員及び顧問若干名をおく。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:若干名
  3. 評議員:20名以内
  4. 幹事:若干名
  5. 会計監査人:2名
第12条

役員は会員の中から選出する。その任期を2年とし、4年を限度として再任を妨げない。

第13条

会長及び副会長は評議員会で会員の中から選出し、総会で承認する。

第14条

評議員は全会員の投票により選出される。

第15条

幹事は会長が指名し、評議員会で承認する。

第16条

会計監査人は評議員会で選出し、総会で承認する。

第17条

顧問は評議員会で推挙し、総会の承認を経て会長が委嘱する。その任期を2 年とし、再任を 妨げない。

第18条

会長は会務を総理し、本会を代表する。

第19条

副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。

第20条

幹事は本会の日常の会務を処理する。

第21条

会計監査人は本会の会計を監査する。

第22条

顧問は本会の目的達成のため評議員会に助言を行う。

第23条

評議員は評議員会を構成する。評議員会は本会の運営に関する事項を審議し、総会への提案を作る。会長は評議員会を召集し、その議長をつとめる。評議員会は評議員の過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、出席者の過半数により議決を行なう。ただし可否同数の場合は議長がこれを決める。

第24条

会長は必要に応じて特定の委員会を設けることができる。委員会の任務、委員の選出方法・任期等は評議員会で定める。

第四章 総会・大会

第25条
本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し議決する。なお会長が必要と認めた場合に臨時総会を開くことができる。総会の議事は出席者の過半数によって定める。ただし、可否同数の場合は議長がこれを定める。
第26条
本会は毎年1回大会を開催し、研究発表などを行なう。大会には大会会長そのほか若干名の臨時の役員を置くことができる。大会会長は評議員会の議決に基づき会長が委嘱する。そのほかの役員は大会会長が委嘱する。大会会長は評議員会に出席し発言することができる。

第五章 会計・会費

第27条

本会の経費は会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。

第28条

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第29条

正会員の会費は年 5,000円とし、団体会員の会費は年 10,000円、学生会員の会費は年 3,000円とする。賛助会員の会費は年1口 30,000円 (1口以上)とする。

第六章 規約の変更

第30条
本規約を改正するには総会において出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

附 則

  1. この規約は、平成22年8月2日から施行する。
  2. 第一期の役員および顧問は第11条、第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条の規定にかかわらず、設立準備委員会の推薦に基づいて、平成22年8月2日に召集する設立総会で選任する。
  3. 設立準備委員会は平成22年4月1日に発足し、平成22年8月2日に召集する設立総会まで本会の業務を行なう。
  4. 平成22年8月2日に召集する設立総会までは、評議員会が行なう業務を設立準備委員会、会長が行なう業務を設立準備委員会、会長が行なうこととする。
  5. 準備委員会は以下の者で構成される。
    会長: 川口昭彦
    委員: 栗田佳代子、齋藤聖子、田中弥生、野田文香、林隆之